性的暴行(せいてきぼうこう)とは、自主的承諾なしのあらゆる性的な物理的接触である。強姦と同一視されがちであるが、強姦に比べると性的暴行ははるかに広い概念を含んでいる。 性的暴行は、いかなる場所であっても何者にも起きる可能性のある現象である。犯人は見知らぬ人、知人、上役、法人(拷問などの場合)、家族な
2キロバイト (190 語) - 2021年12月29日 (水) 20:14
出所は60歳くらいか

1 TOTTO ★ :2022/03/22(火) 18:11:58.94

少女2人を自宅に連れ込み、首輪や鎖をつけるなどして繰り返し性的暴行を加えるなどした男に、未成年者誘拐と強制性交、児童ポルノ禁止法違反などの罪でなどの罪で懲役20年の判決が言い渡されました。


栃木県小山市の無職・伊藤仁士被告(37)は3年前、ツイッターで自殺願望をほのめかしていた茨城県の女子中学生(当時15)と大阪市の小学6年の女子児童(当時12)を相次いで誘い出し自宅に連れ込んだとして、未成年者誘拐などの罪に問われています。

これまでの裁判で検察側は、およそ半年間にわたって小山市の自宅で支配下に置いていた女子中学生については、「少女を性奴隷にしようとしたわいせつ目的の誘拐」で、「人としての尊厳をふみにじる鬼畜の所業だ」などと指摘し懲役24年を求刑していました。

弁護側は「2人の生命を守るために保護したもので誘拐ではない」「緊急避難が成立する」と主張していましたが、きょうの判決で水戸地裁は、「2人に甘言を用いて誘い出し、通常の生活の場所から引き離して支配下に半年間置いたことが誘拐に当たることは明らかだ」と指摘しました。さらに、1人目の被害者である女子中学生については、「『主従関係がいいのか、それとも対等な夫婦のような関係がいいのか』と言って顔面を複数回殴るなどの暴行を加えて抵抗できなくしたうえで、わいせつな行為や淫らな行為をした」などと認めました。また、女子中学生に首輪や鎖を着けて、体に侮辱的な落書きをした上で、その姿を撮影して児童ポルノ161点を作成していたことについては、「女子中学生の人間としての尊厳を一顧だにしない醜悪な行為だ」と非難しました。

そして、裁判長は腕組みをしながら判決を聞く伊藤被告に対し、「不自然な弁解を繰り返して、反省の態度を示していない」「相当長期の刑をもって臨まざるを得ない」として、懲役20年の判決を言い渡しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/34bcc83f475528bd9bc385bb2b38738529ae8a79


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